
新リース会計
会計基準の改正
2007年3月30日に企業会計基準委員会より、「企業会計基準第13号 リース取引に関する会計基準」及び「企業会計基準適用指針第16号 リース取引に関する会計基準の適用指針」が公表され、リース会計基準が改正されました。
この結果、従来、所有権移転外ファイナンスリース取引は、一定の注記を条件に賃貸借処理を行なうことができましたが、新リース会計では当該処理が廃止され、売買処理に一本化されます。
適用対象会社
新リース会計基準が強制適用される企業は、上場企業などの会計監査が義務付けられている企業です。但し、以下の条件に該当しない中小企業については、「中小企業の会計に関する指針」に従って、継続して賃貸借処理を行なうことができます。
- 会社法における大会社(資本金5億円以上または負債総額200億円以上)およびその子会社。
- 金融商品取引法に基づく有価証券報告書提出会社及びその子会社および関連会社。
適用時期
2008年4月1日以降開始する連結会計年度及び事業年度から適用されます。
2008年4月1日より前に締結したリース契約は、リース開始日が2008年4月1日以降であっても賃貸借処理が可能です。

- 所有権移転外ファイナンスリース取引については、原則として売買処理に準じた会計処理になります。
但し、少額の所有権移転外ファイナンスリース取引については、賃貸借処理が可能です(注記不要)。
- リース資産総額に重要性が乏しい場合は、簡便的な会計処理ができます。
- 中小企業(会社法上の大会社以外の会社)は、所有権移転外ファイナンスリース取引については、継続して賃貸借処理を行なうことができます。
- 既存契約(リース会計基準適用初年度開始前のリース契約)は、一定の注記を条件に、継続して賃貸借処理を行なうことができます。
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リース税制
税制改正
従来の税制上、所有権移転外ファイナンスリース取引は、資産の賃貸借と位置づけられておりましたが、平成19年(2007年)度の税制改正において、所有権移転外ファイナンスリース取引は原則として、売買処理として取扱うこととされました。また、これに係る減価償却方法も規定されました。
適用時期
2008年4月1日以降に締結されるリース契約から適用されます。
2008年4月1日より前に締結したリース契約は、継続して賃貸借処理とされます。

- 所有権移転外ファイナンスリース取引は、売買取引とみなす事になります。(法人税法第64条の2)
- 所有権移転外ファイナンスリース取引のリース資産の減価償却方法は、リース期間定額法(リース期間を償却期間とする定額法)とされます。(法人税法施行令第48条の2)
- 所有権移転外ファイナンスリース取引であっても、中小企業がリースを行う場合や金額的に重要性がないリース契約で、会計上賃貸借処理を行った場合は、これら賃借料とした金額については税務上、減価償却費とみなされ損金処理が認められます。(法人税法施行令第131条の2)
- 消費税についても法人税の考え方が踏襲され、リース開始日(リース資産の引渡時)に売買があったものとされるため、リース取引開始初年度にリース料総額分の消費税を一括で仕入税額控除します。
但し、会計上賃貸借処理を行なった場合は、その賃借料について、支払うべき日の属する課税期間において、仕入税額控除を行なうこと(賃借料の支払時期に合わせて分割控除すること)も認められています。
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リース会計処理フロー


リースに関する会計及び税務上の取扱については、公認会計士、税理士等にご確認ください。
リースの基礎
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